尼崎市、西宮市、伊丹市
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こんにちは!
尼崎市、西宮市、伊丹市周辺、地域密着!
解体工事業者 創業50年以上!
信頼と実績の株式会社大海です!
尼崎市、西宮市、伊丹市…
お近くにお住まいの皆さま
いかがお過ごしでしょうか?
今日は、解体工事を依頼する場合に必要な手続きについてお話しいたします。
解体工事を依頼する場合、下記のような手続きが必要になることがあります。
1、建設リサイクル法に基づく届出。
延べ床面積80平米以上の建物を解体する場合、役所に「建設リサイクル法の届出」が必要となります。
届出は施主(建物所有者)が行う事が基本ですが、当社のような解体工事会社に代行を依頼できます。
2、ライフラインの停止・撤去。
解体工事前に電気・ガス・水道の解約をしてください。
それと撤去申請(工事前に止める必要あり)もお願いします。
電話回線や光回線の撤去手続きも必要となります。
3、近隣住民への挨拶。
これは手続きではありませんが、解体工事前に事前に近隣へ挨拶し、騒音や振動について理解を得ておきましょう。
解体工事会社が行う事が一般的ですが、施工主でしていただくケースもございます。
4、建物滅失登記。
解体工事が終わったら、建物滅失登記 を法務局に申請(解体後1ヶ月以内)してください。
依頼者(施主)の義務ですが、司法書士に代行を依頼することも可能です。
当社:大海ならその辺りのご相談も承っております。
以上となります。
いかがでしょうか?
幾つかの手続きが必要ですが、当社大海にご相談いただければ、迷われないように順追ってお伝えいたします。
解体工事を行いたいと思ったら、株式会社大海までご相談くださいませ。
解体工事は人生に何回もある事ではないのでなかなかイメージがつかないと思いますが、尼崎市・西宮市をはじめ兵庫県や大阪府にお住まいの方は一度大海にご相談ください。
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