尼崎市、西宮市、伊丹市
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こんにちは!
尼崎市、西宮市、伊丹市周辺、地域密着!
解体工事業者 創業50年以上!
信頼と実績の株式会社大海です!
尼崎市、西宮市、伊丹市…
お近くにお住まいの皆さま
いかがお過ごしでしょうか?
今日は、尼崎市・西宮市の借地の時の解体工事についての注意点についてお話しいたします。
借地(他人の土地を借りて建物を建てているケース)の解体工事を行う場合、通常の解体と比べていくつか特有の注意点があります。以下にポイントをまとめますと・・・
1. 地主の許可・事前連絡
必ず地主に解体工事の事前連絡をすることが必要です。
借地契約書に解体に関する条項がある場合も多く、無断で解体すると契約違反になることも。
特に「更地返還」が条件の場合、建物を解体して更地にして返還する義務があります。
2. 契約内容の確認(借地権の種類と期限)
普通借地権 or 定期借地権かによって扱いが異なります。
契約終了後に建物を解体する義務があるか、原状回復義務があるかを確認しましょう。
3. 近隣住民への配慮・通知
借地に限らずですが、近隣への騒音・振動・粉塵の影響が出るため、
工事前に周辺住民への挨拶・通知
工事中の苦情対応なども準備しておくことが大切です。
4. 費用負担と精算
解体工事の費用を誰が負担するか(借地人か地主か)も、契約内容や状況により異なります。
特に借地契約が終了するタイミングでは、敷金の精算や保証金の返還も発生する可能性があるため、事前に確認をとってください。
5. 行政への届出
「建設リサイクル法に基づく届出(床面積80㎡以上)」が必要な場合があります。
解体工事前に自治体へ解体工事の届出が必要か確認してください。
6. 借地権の扱い
解体工事後、借地権をどうするか(放棄・売却・更新)を明確にしておく必要があります。
借地権を地主に返す際には借地非訟などの手続きが必要な場合もあります。
以上となりますが、解体工事の株式会社大海の地元の尼崎市では、借地上にある建物の解体工事において市から補助があります。その他、条件がありますので詳しくは解体工事の大海までお問合せ・ご相談くださいませ!
解体工事は人生に何回もある事ではないのでなかなかイメージがつかないと思いますが、尼崎市・西宮市をはじめ兵庫県や大阪府にお住まいの方は一度大海にご相談ください。
いつでも無料で見積や相談を受け付けております!
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