西宮市、尼崎市、伊丹市
その他 日本全国の皆さん
こんにちは!
西宮市、尼崎市、伊丹市…
お近くにお住まいの皆さま
いかがお過ごしでしょうか?
西宮市を中心に解体工事を行っている 株式会社大海(おおうみ) です。
当社は創業50年以上、地域密着で住宅や倉庫、店舗など、さまざまな建物の解体を手掛けてまいりました。
今回は、建物を解体した後に必要な「滅失登記(めっしつとうき)」 について詳しくご紹介します。
解体工事を終えた後も、実は法的な手続きが必要になることをご存じでしょうか?
■滅失登記とは?
「滅失登記」とは、建物を取り壊した際に、その建物がもう存在しないことを法務局に届け出る手続きのことです。
不動産登記簿上には、建物がまだ「存在している」と記録されています。
そのため、解体後はこの情報を最新の状態に更新し、「建物が滅失(なくなった)」ことを申請する必要があります。
滅失登記を行うと、建物の登記簿が閉鎖され、土地のみの登記に整理されます。
この手続きを行うのは、建物の所有者本人(または相続人)であり、
解体工事完了から1か月以内に申請するのが原則です。
登記の申請先は、建物所在地を管轄する「法務局」です。
申請には、以下のような書類が必要になります。
・滅失登記申請書
・建物滅失証明書(解体業者が発行)
・解体工事完了日を確認できる書類
・所有者の本人確認書類
株式会社大海では、解体後の滅失登記に必要な証明書の発行にも対応しています。
■滅失登記をしないことのリスク
滅失登記を怠ると、さまざまな不利益が生じる可能性があります。
【土地の売却や相続手続きができなくなる】
登記簿上では「建物が残っている」状態のままになり、取引や相続の手続きが進められません。
【固定資産税が余分に課税されるおそれ】
解体したにもかかわらず、登記簿上に建物が残っていると「建物分の固定資産税」が課税され続けます。
【将来的なトラブルの原因になる】
不動産の名義変更や相続時に「この建物はいつ滅失したのか?」という確認が必要になり、余計な手間や費用が発生することがあります。
こうしたトラブルを防ぐためにも、解体工事後は速やかに滅失登記を行うことが大切です。
■株式会社大海では、解体工事だけでなく手続きのサポートも◎
株式会社大海では、建物の解体だけでなく、解体後に必要となる滅失登記に関する手続きのサポートも行っています。
「登記はどうすればいいのかわからない…」
「法務局に行く時間がない…」
そんなお客様にも安心していただけるよう、必要書類の準備や証明書の発行などを丁寧にご案内しています。解体からその後の手続きまで、ワンストップで対応できるのが当社の強みです。
■西宮市にお住まいの方へ
西宮市にお住まいの方からも、
「古い家を解体したけど、登記の手続きをどうすればいいかわからない」
というご相談を多くいただきます。
滅失登記を含む建物解体のご相談は、ぜひ地域密着の**株式会社大海(おおうみ)**へ。
創業50年以上の実績と信頼で、解体から手続きまで安心してお任せいただけます。
建物解体のご相談は、株式会社大海までご相談ください。
■よくある質問(Q&A)
Q. 滅失登記は解体業者が代行してくれますか?
A. 原則として、建物の所有者が申請を行います。株式会社大海では、登記に必要な証明書の発行や手続きの流れをご案内しています。
Q. 滅失登記を忘れていた場合、どうなりますか?
A. 罰則はありませんが、固定資産税が余分に課税されるなどの不利益が生じます。なるべく早めの手続きをおすすめします。
Q. 書類の作成や申請が不安です。サポートしてもらえますか?
A. はい。必要書類の準備や申請方法について丁寧にサポートいたします。お気軽にご相談ください。
■株式会社大海について
株式会社大海(おおうみ)は、創業50年以上の地域密着型の解体工事会社です。
西宮市を中心に、住宅・倉庫・外構などの解体工事をはじめ、撤去後の手続きまで幅広く対応しています。
ご相談・お見積りはお気軽に!
ご相談やお問い合わせは、株式会社大海のホームページからも承っております。
⇒ 会社情報はこちら
https://ooumi.co.jp/company/
⇒ ご相談やお問い合わせは、ホームページもご利用ください。
https://ooumi.co.jp/contact/
解体工事は人生に何回もある事ではないのでなかなかイメージがつかないと思いますが、西宮市をはじめ兵庫県や大阪府にお住まいの方は一度大海にご相談ください。
いつでも無料で見積や相談を受け付けております!
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【解体工事内容】
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庭石、カーポート、植木
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道路舗装、駐車場設置、カーポート設置
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