補助金について

老朽化した建物は、地震などの災害時に倒壊や火災の延焼を招く危険があるため、解体費用の一部を補助する制度を設けている場合があります。
安全なまちづくりや景観の維持、防災対策を目的としており、特に空き家や古い木造住宅の解体を促進することで、地域全体の安心・安全を守るために活用されています。

一団の土地上に存する
老朽危険空き家とは

一団の土地上に存する老朽危険空き家とは、密集地や無接道地など、危険性の高い一団の土地上にある、老朽化した空き家(評点100以上等で「老朽危険空き家等」に該当)と、同一敷地・近接地にある住宅を一括して除却する工事費用の一部を補助する、兵庫県尼崎市の制度で定められた事項です。

老朽化した空き家が火災時の延焼や地震時の倒壊、緊急車両の進入困難といった深刻な被害を周辺住民に及ぼす恐れがあることから、安全・安心なまちづくりと住環境の保全を目的に、所有者の負担を軽減しながら除却を促進する取り組みです。

一団の土地上に存する
老朽危険空き家の

除去費補助金制度について

制度内容(補助の概要)

制度の概要
兵庫県尼崎市が定める制度です。
「一団の土地」とは、住宅が密集する区域、無接道地・狭小地などで、火災時の延焼、地震時の倒壊、緊急車両の進入困難などの危険性が高いと市長が認めた土地の区域を指します。

対象の住宅
対象となるのは、いわゆる「老朽危険空き家等」とされる住宅(不良度判定基準で評点100点以上の空き家等)およびその土地上にある「その他の住宅」で、単独での除却が困難な一帯を一緒に除却することを想定した制度です。

上限額について
上限額が設定されており、戸建住宅などであれば “補助金上限 × 戸数” 方式、長屋・共同住宅では一棟当たりの上限額などの制限があります。

利用条件
(補助対象者・対象物件等の条件)

補助を受けるにあたっては、以下のような条件が設けられています。

・補助対象者は、原則として個人(法人でない者)であること。

・空き家の所有者であること、または所有者から委託を受ける者であること。

・尼崎市内に所在する空き家であること。

・市税(固定資産税・住民税等)に未納がないこと。

・所有者以外に権利関係者(共有者など)がいる場合は、すべての権利者の同意を得ていること。

・補助決定前に既に工事を着手していないこと。

・その他、条例や空家対策法に基づく命令を受けていないことなどの除外要件を受けていないこと。

一団の土地上に存する
老朽危険空き家の
除去費補助金額について

除去費補助金額について

兵庫県尼崎市が実施する「一団の土地上に存する老朽危険空き家等に該当する住宅等の除却費補助金制度」について、住宅タイプ別の補助内容および補助上限額をまとめました。

住宅の種類 補助対象となる費用 補助の上限額
① 一般住宅(2以外の住宅) 所有者が所有する住宅の除却に要する工事費の3分の2の額 「50万円 × 対象住宅の住戸数」まで
② 長屋住宅・共同住宅 所有者が所有する住戸の除却に要する工事費の3分の2の額 「50万円 × 対象住宅の住戸数」まで。ただし住戸数が10戸以上の場合は、1棟あたり500万円が上限。

このように、補助率は工事費の2/3とされており、住宅タイプによって「住戸数×50 万円」方式や「1棟あたり500万円上限」といった上限額の違いがあります。特に長屋や共同住宅では、10戸以上になると500万円が上限という点に注意が必要です。

特殊空家とは

借地上にある長屋住宅、または無接道地(道路に接していない土地)に存する空き家など、跡地活用が困難である「特殊空家」を対象に、除却(解体)にかかる費用の一部を補助する兵庫県尼崎市の制度で定める事項です。

この制度が設けられた背景には、特殊空家が地域の安全性や住環境に与える影響があります。例えば、無接道地の空き家は緊急時のアクセスが困難であったり、借地上の長屋空き家は所有・管理が複雑で放置されがちです。
このため、この補助金制度は以下のような狙いを持っています。

・老朽空き家の早期除却を促進し、倒壊・火災・不法侵入といった重大なリスクの軽減。
・空き家を放置しないことで、近隣住民の安心・安全な生活環境の保持。
・敷地が適切に管理され、再活用または土地環境が改善されることで、まちの景観や資産価値の維持・向上。

特殊空家の
除去費補助金制度について

制度内容(補助の概要)

制度の概要
借地上に存する長屋住宅、または無接道地に存する空き家(「特殊空家」)を対象に、除却(解体)に要する費用の一部を補助する制度です。

対象の住宅・工事
対象となる工事は、市内に所在し、補助金の交付決定後に着工するもの。原則として敷地を「更地」にする工事であることです。

上限額について
上限額・補助率は除却工事費用の 2/3(約66.7%) が目安です。

利用条件
(補助対象者・対象物件等の条件)

補助を受けるにあたっては、以下のような条件が設けられています。

・申請者が 個人(法人・団体でないこと) であること。

・対象空き家が尼崎市内に所在していること。

・補助金の交付決定を受けた後に工事を着手すること。他の補助金等を重複して受けていないこと。

・申請者またはその親族を含む世帯の課税所得が一定以下(900万円以下など)で、市税等の未納がないこと。

・共有名義の空き家の場合は、所有者全員から除却についての同意を取得していること。

特殊空家の
除去費補助金額について

除去費補助金額について

兵庫県尼崎市が実施する「特殊空家の除却費補助金制度」について、住宅タイプ別の補助内容および補助上限額をまとめました。

住宅の種類 補助対象となる費用 補助の上限額
一般戸建住宅・長屋住宅(切離しを伴わない) 除却工事費用の3分の2(約66.7%) 50万円/戸
長屋住宅(切離しを伴う1戸) 同上 70万円/戸
長屋住宅・共同住宅(同一所有者による複数戸) 同上 50万円×住戸数/戸または一棟あたり150万円までのいずれか低い額
その他特殊空家(借地上・無接道地等) 同上 上記タイプに準じる

<補足事項>
このように、補助率は工事費の2/3とされており、住宅タイプによって「住戸数×50万円」方式や「1棟あたり150万円上限」といった上限額の違いがあります。

不良木造賃貸住宅とは

築年数が経過し、老朽化・不良化が進んだ木造の賃貸住宅(特に賃貸用長屋・木造アパート等)を対象に、オーナー自身が除却(解体)を行う際の費用の一部を市が補助するものです。賃貸住宅としての利用が困難となった建物を放置すると、倒壊・火災・景観悪化などのリスクが高まり、ご近隣への影響も懸念されます。そこでこの補助制度を通じて、賃貸用老朽木造住宅の適切な除却を促進し、地域の安全・安心な住環境維持を図ることが目的の兵庫県尼崎市の制度で定める事項です。

不良木造賃貸住宅とは

制度内容(補助の概要)

制度の概要
老朽化・不良化が進んだ木造の賃貸用住宅(長屋・木造アパート等)を対象に、除却(解体)工事費用の一部を補助する制度です。

対象の住宅・工事
対象となる住宅は、兵庫県尼崎市内に存在する老朽化・不良化が進んだ木造の賃貸用住宅(長屋・木造アパート等)です。

上限額について
補助額は、除却工事費用の 3分の2(約66.7%)をベースとし、上限額が住戸数や建物形態に応じて定められています。
補助の適用は、申請・交付決定を受けた後に着工される工事が対象で、事前協議が必要な場合もあります。

利用条件
(補助対象者・対象物件等の条件)

補助を受けるにあたっては、以下のような条件が設けられています。

・申請者は 個人 であること。※法人・団体は対象外であることが多いです。

・兵庫県尼崎市内の木造賃貸住宅であること。

・市税などに未納がないこと。申請者またはその世帯の課税所得が一定の上限以内であること。

・物件の所有者あるいは所有者から委託を受けた者であること。共有者がいる場合は同意が必要です。

・他の公的補助金と重複して受けていないこと。補助金交付決定後に着工する工事であること。

申込時に必要な主な書類

申請にあたって提出を求められる書類は複数ありますが、主なものは以下の通りです。

・事前協議用の「不良木造賃貸住宅の除却に係る事前協議申入書」(様式第1号)など。

・対象建物・土地の所在・状況を示す図面・写真(例えば、全景写真・損傷箇所写真・土地・道路状況図)など。

・建物の登記事項証明書または固定資産税台帳記載事項証明書、土地・建物の所有関係が分かる資料。

・工事見積書・内訳書(除却工事に要する費用がわかるもの)。

・世帯全員の住民票、所得証明書、納税証明書(市税の未納を確認するため)。共有者がいる場合は同意書等も必要。

不良木造賃貸住宅の
除去費補助金額について

除去費補助金額について

兵庫県尼崎市が実施する「不良木造賃貸住宅の除却費補助金制度」について、住宅タイプ別の補助内容および補助上限額をまとめました。

住宅の種類 補助対象となる費用 補助の上限額
木造賃貸住宅(1住戸) 除却工事費用の3分の2の額。補助対象事業に係る除却工事に要する額または「1㎡あたり33,000円 × 延べ面積」のいずれか低い額に基づく。 住戸数 × 50万円(ただし住戸数が10戸以上の場合は1棟あたり500万円が上限)
木造賃貸住宅(10住戸以上の共同所有・長屋) 同上 1棟あたりの上限:500万円

<補足事項>
対象となる建物が木造の賃貸用住宅で、老朽化・不良化が認められるものに対して、解体(除却)費用の一定割合(3分の2)が補助されます。上限額は住戸数などによって変わり、特に戸数が多い共同住宅・長屋では「1棟500万円」まで支給されるケースがあります。

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